ダウンロード 動労総連合出向無効確認訴訟 10/10判決東京地裁 労働裁判史上最悪の判決強制出向・外注化に裁判所のお墨付き 10月10日、動労総連合の3単組(千葉・水戸・高崎)とJR東日本が争っていた出向無効確認訴訟の一審判決が出された。これは、12・13年に強行された検修・構内業務外注化に伴い出された出向命令の無効を求めていたものだが、事実上JR東日本の外注化施策の是非をも問う裁判となり、その判決が注目されていた。
この日、東京地裁・民事第11部の裁判長・佐々木宗は、判決文の主文だけを読み上げると、自分で書いたはずの判決の中身も説明せずに、わずか2分で逃げるように退席した。裁判所内はこの極悪の判決にヤジと怒号に包まれた。
いま日本の大企業の4割が昨年より35%以上の利益を出している。その出所は人件費削減=外注化・非正規職化だ。部署や業務を丸ごと別会社化し、そこに業務のできる社員を出向させ、低賃金の非正規労働者(プロパー)に置き換える。これが大企業の金儲けのやり口だ。
JRは他企業に先駆けて業務外注化を進め、水平分業を進めると宣言している。これが裁判で否定されたら、あらゆる大企業が金儲けのやり口を否定されることになる。裁判所はそのことをよく理解している。だから、判決内容がどんなに矛盾しようが、このような判決を出してきたのだ。
しかし、矛盾がありデタラメである限り必ず粉砕できると私たちは確信している。動労総連合は断固として闘い抜く。
就業規則と出向規定で労働者を将棋の駒扱い
判決の極悪さの第一は、「出向命令には本人同意または労働協約が必要か」という問題について、裁判所は「会社は就業規則と出向規程に基づき出向を命ずることができる」としたことだ。出向も転籍も会社が全部決められるという、労働者を将棋の駒扱いする判決なのだ。
第二は、「今回の外注化・出向命令が権利の濫用(乱用)なのか」という点について、裁判所は「外注化の目的、その結果としての出向命令は経営者であるJRの合理的判断によるもので、何ら違法はなく業務上の必要性もある」と、会社側の主張をコピペ(丸写し)した内容だ。
人選についても、例えば鉄道業務を外され駅そば屋に16年も隔離されていた石井委員長が検修の技術指導目的で出向することについて、裁判所は「人選が最善であるとまでは言えないが、合理性・相当性がないとまでは言えない」とした。
あらゆる不利益も裁判所「我慢しろ」
また、休日が年間5日減る問題や出向が3年ではなく本人同意もなく延長されていることも「通常の異動に伴い甘受すべき程度を超えない」というのだ。
発令通知書には「期間は3年」と記されている。しかし、プロパーが養成されなければ会社は簡単に延長の発令を行ってきた。 外注化から5年経ち、既に25日間の休日が失われている。出向先には半休制度もない。2枚しか支給されない制服は色があせてしまい、白茶けた制服で作業させられている。駐車場も会社で用意せず、駐車料金は半額(最大5千円)しか負担しない。足が出た分は自腹だ。裁判所はこのような現実を突きつけられても「不利益も一方的な出向延長も我慢して受け入れろ」と言っているのだ。
「事故は労働者の責任」「もう訴える権利はない」
第三は、外注化により必然的に発生している偽造請負や事故の現実に対して、裁判所は会社の主張を鵜呑みにして「職業安定法や労働者派遣法に違反せず偽装請負にあたらない」とした。さらに「事故は各作業者の個人的過誤(ミス)によるもので、外注化・出向とは関係ない」とまで言い放った。勝田車セの脱線事故や京浜東北線川崎駅の脱線転覆事故など現場は外注化による事故が頻発している。このような体たらくの裁判所だ。労働者が命を落として訴訟になっても、同じことを言うに決まっている。
挙句の果てには「出向命令と外注化は密接な関係があるとしても、あくまで別々の法律行為」として「たとえ外注化が違法でもただちに出向命令が無効となるわけではない」という暴論まで繰り出したのだ。
さらには、裁判が終わるまでに出向解除や退職・エルダー出向となった原告20名の請求について、裁判所は「却下する」(訴える資格さえ認めない)とした。現在も出向継続となっている原告の請求は「棄却する」とした。完全にJRの意を受けて、裁判闘争の幕引きを強制しようとする卑劣な判決である。
判決文の全体が、まるでJRに一言一句書いてもらったかのような代物だ。絶対に認めることはできない。動労総連合と弁護団は、直ちに控訴して裁判闘争を継続することを決定した。闘いはこれからだ。
プロパーが出来れば出向社員は用済み
水戸支社は10月10日の反動判決直後から、動労水戸組合員3名のMTS出向を解除し、熟練業務からの引きはがしを強行してきた。
3人のうち、勝田車セの誘導係の組合員は30年のベテランだが、検修はほとんど経験がない。54歳となる彼が一から検修の業務を身に着けるのは容易なことではない。何よりも熟練を要する構内誘導職として経験と技術を生かすべきであり、本人もそれを望んでいた。
11月1日に開催された団体交渉でも、会社側は「業務上の必要性がある」と言いつつ何一つ合理的な理由は示せなかった。会社の言う「業務上の必要性」とはただ一つ「外注化」のことだったのだ。今回の判決で「出向解除すれば原告の請求は却下」と出されたので裁判を有利に進めるためだけに出向解除したのはミエミエだ 。30年間の経験も技術も踏みにじる会社を断じて許すことはできない。
外注化・強制出向攻撃と腹を据えて対決しよう。次は車掌・運転士に攻撃が来ることは明らかだ。労働者が鉄道の全てを動かしている。冨田社長は何もできない。そこに確信をもって闘おう!