1月17日、動労水戸組合差別損賠裁判が水戸地裁にて行われました。
今回もストに入った組合員とともに、多くの家族・支援者が駆けつけてくださいました。
今回の裁判から、「進行協議」が始まりました。裁判の前に裁判官と原告・被告が裁判の進め方について話し合いを行うというものです。
これまでの脇裁判長と交代した日下部裁判長の、事件(組合差別)への関心の高さがうかがえます。
公判では、松田育朗弁護士が「JRによる動労水戸に対する敵視政策は、労働者の団結権を侵害するものであり、国法である日本国憲法に挑戦するものだ」と堂々たる陳述を行いました。
陳述に立った石井委員長は、①動労水戸組合員の配転先だった関連事業の必要性の問題②組合員の資格取得外し③指導操縦者指定外しという具体的事例を挙げ、現在も継続する組合差別の実態を厳しく追及しました。
今回は小竹運輸グループ労組の仲間が駆けつけ、組合員に対する解雇攻撃に反撃する決意を述べました。
裁判終了後の恒例の水戸支社抗議行動は、道行く人たちが注目する中行われました。